京都市 宿泊税条例を平成30年10月1日から施行
Written on 2018年3月8日 – 6:53 PM | by ウェブマスター |宿泊税条例を平成30年10月1日から施行します!
以下抜粋
京都市では,国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図るため,平成29年9月市会において,京都市宿泊税条例案を提案し,可決いただいた後,地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。
この度,平成30年2月9日に総務大臣から宿泊税新設の同意を得ましたので,平成30年10月1日から条例を施行し,宿泊税の課税を開始することをお知らせします。
1 総務大臣から同意を得た宿泊税の制度概要
(1)目的
国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る
(2)納税義務者
旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者
(3)課税客体
旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊行為
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊行為
(4)税率
宿泊者1人1泊につき,宿泊料金が
2万円未満のもの 200円
2万円以上5万円未満のもの 500円
5万円以上のもの 1,000円
※ 修学旅行その他学校行事に参加する者及びその引率者は課税免除
(5)納入方法
特別徴収(宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が,納税義務者である当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し,納入する方法)