京都市 宿泊税条例を平成30年10月1日から施行

Date: 8 3月 2018 Comments: 0

宿泊税条例を平成30年10月1日から施行します!

以下抜粋

 京都市では,国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図るため,平成29年9月市会において,京都市宿泊税条例案を提案し,可決いただいた後,地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。

 この度,平成30年2月9日に総務大臣から宿泊税新設の同意を得ましたので,平成30年10月1日から条例を施行し,宿泊税の課税を開始することをお知らせします。

1 総務大臣から同意を得た宿泊税の制度概要

(1)目的

  国際文化観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る

(2)納税義務者

旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者

(3)課税客体

旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊行為
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊行為

(4)税率

  宿泊者1人1泊につき,宿泊料金が

   2万円未満のもの          200円

   2万円以上5万円未満のもの    500円

   5万円以上のもの        1,000円
   ※ 修学旅行その他学校行事に参加する者及びその引率者は課税免除
(5)納入方法

  特別徴収(宿泊施設の経営者(=特別徴収義務者)が,納税義務者である当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し,納入する方法)

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    旅館・ホテルの出先機関として複数の旅館が共同で運営している営業所のことを、「フロント」或いは「リザーブセンター」などと呼ばれています。交通事情・通信事情や郵便事情が悪かった時代に、旅館が効率よく宣伝営業活動を行うために営業所を共同運営するといった、昭和40年頃から成長した業種で、現在では一般に「総合案内所」などと称されています。 弊社は昭和42年に数軒の旅館の組合組織として創業しました。 以後、加盟施設の増加に伴い、平成元年に有限会社を設立、現在に至っています。 当初は福岡市博多区の事務所に数台の電話を設置し、それぞれの電話機に各旅館の名前が書いてありました。また、営業といえば旅行業者さんに各旅館のパンフレットを配るのが主な仕事でした。つまり、1人の所員が何役も勤めていたわけです。 旅行業者さんの便利屋的な名残は今でも残っていて、旅行業者さんの依頼でコースを書いたり、ツアーの企画を提案したり・・・とかも仕事の一部になっています。 私共は観光産業への更なる貢献をめざし、より一層努力したいと思います。
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